電気・電子製品の廃棄物により引き起こされる環境汚染を管理し、減少させる目的のための中国の法令
2016年1月21日に、「電子情報製品により引き起こされる汚染の管理に関する行政」という法律 (ACPEIP または China RoHS I) が「電気・電子製品の中の有害物質の使用制限に対する管理方法」(翻訳)という公式な題名の新しい規制に置き換えられました。この法律はChina RoHS II として知られ、2016年7月1日にに施行されました。
本法律はChina RoHSの製品範囲を「電子情報製品」(EIP) から「電気・電子製品」(EEP) に拡張しました。特に、China RoHS IIの範囲は次をカバーしています:
さらに、制限された物質のリストが拡張され、「国によって定められた有害物質」を含んでいます。すべての申告すべき、あるいは禁止された物質はChina RoHS Iから採用されました。それらの制限は、EU 規制 2011/65 / EU (RoHS II)、添付 IIの中であげられた同じ物質の制限に従い、応じています:
China RoHS II は、China RoHS II の範囲に入るすべての電気・電子製品に、EEP表示に対する中国規格SJ/T 11364-2014に規定されているように、次の2つのロゴのどちらかで印をつけることを要求しています。どちらのロゴを選ぶかは、製品がそれぞれの閾値を超える有害物質を含んでいるかどうかによります。次の条件が満たされる場合、ロゴは製品の上に直接表示する必要はありません:
そのような場合は、この情報は異なった形で提供される必要があります。
SJ/T 11354-2014に基づく表示:
ロゴ 1:この製品は有害物質を含んでおらず、リサイクル可能である。
ロゴ 2:この製品は少なくとも1つの有害物質を含んでいるが、その環境保護使用期間 (EPUP) 中に安全に使用することができ、それは中央の番号によって表示されているとおりである。定義されたEPUPの後、製品はリサイクルするか、適切に廃棄しなければならない。
製造者は、制限された、あるいは申告すべき物質を含む製品についての関連情報を提供することが求められています。影響を受けたEPCOS 製品についての情報はRoHS リストをご覧ください。
経験や、受動部品に対して使用される材料の知識、及び物理的・化学的考察に基づいて、TDK エレクトロニクスグループはその製品範囲に対し、50年のEPUPを定義しました。